いじめ防止対策について
いじめ防止対策推進法概要 京都光華中学・高等学校
抜粋(文部科学省「いじめ防止対策推進法」)
1.定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
2.態様
- ● 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- ● 仲間はずれ、集団による無視をされる
- ● 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
- ● ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
- ● 金品をたかられる
- ● 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- ● 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- ● パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3.基本的施策
- ● 全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実
- ● 早期発見のための措置(アンケート調査、個人面談等)
- ● 相談体制の整備(スクールカウンセラーの配置)
- ● インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
本校における「いじめ」防止対策
学校いじめ防止基本方針
大綱
- ● 生徒が自己有用感や充実感を感じられるような学校づくりと生徒に寄り添った指導(未然防止)
- ● 生徒との信頼関係を築き、見逃しのない観察(早期発見)
- ● 教職員が一人で抱え込まず、迅速で組織的な対応(早期対応)
具体策
- ● 日常的な教育活動、特に「宗教」の授業を通して互いを思いやる心(慈悲の心)の醸成に努める。
- ● 規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活動できる学校づくりを行う。
- ● 「いじめ」は犯罪行為であり、すべての生徒に「いじめを許さない、見逃さない」というコンプライアンスを醸成する。
- ● 「いじめ」だけが突発的に発生するのではないため日常的な生徒指導を徹底する。
- ● 寄り添った面談を繰り返しながら信頼関係を構築し、交友関係や出欠状況の変化に注意して「いじめ」の早期発見に努める。
- ● スマートフォンやインターネットなどの「見えにくいいじめ」にも注視する。
- ● アンケート調査を定期的に実施する。
- ● 「いじめ」の情報を教員間で共有し迅速で組織的な対応を行う。
- ● いじめられている生徒の立場に立ち、救済と支援の道筋を探る。
学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
いじめ防止対策推進委員会組織図
学校におけるいじめに対する措置
●いじめの防止・・・日常的な生徒に寄り添った指導、年間計画の策定
●早期発見・・・・・組織的な教師の情報共有と迅速な対応(初動重視)
●
いじめに対する措置
① 被害生徒への教育的配慮と立ち直り支援、保護者との連携
② 加害生徒への毅然とした指導及び教育的配慮、保護者との連携
③ その他の生徒への聴取と問題の共有、保護者との連携
④ 報告義務(府文教課・府警ほか)
重大事態への対処
重大事態とは
以下、学校長の判断の下で重大事態として取り扱う
●いじめにより心身又は財産に重大な被害が生じた場合
→自殺など企図、身体に重大な傷害、金品などに重大な被害
精神性の疾患を発症
●いじめにより被害生徒が相当期間(年間30日を目安)欠席した場合
→不登校状態
重大事態に対する学校又は学校の設置者の置く調査組織
いじめ防止対策推進委員会に調査組織(第三者委員)を設置
補足
- ・ 調査組織の第三者委員による定期的な研修会等をもち平時よりの交流を行う
- ・ 第三者委員会は調査の公平性、中立性を確保するため有識者や経験者を選ぶ
- ・ 情報提供をしてくれた生徒を守ることを最優先とする
- ・ 被害生徒および保護者の要望・意見を反映させながら必要な情報を適切に提供する
- ・ 調査のアンケートなどは、被害生徒および保護者にも提供する場合があることを念頭におき、その旨を在校生や保護者に説明する
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